13 社団法人北海道林産技術普及協会定款

 

第1章   総      則

(名  称)

第1条  この法人は社団法人北海道林産技術普及協会(以下「本会」という。)という。

(事 務 所

第2条  本会の事務所は北海道旭川市西神楽1線10号174番7におく。

(目   的)

第3条  本会は木材加工技術に関する研究を促進し技術向上及び普及につとめ、
        もって林産工業の振興に寄与しあわせて会員相互の親睦を図るを目的とする。

(事   業)

第4条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。

        () 林産工業技術に関する調査、試験研究成果の普及宣伝

        () 木材加工に関する指導及び相談

        () 会誌の頒布

        () 図書の刊行

        () 研究会、講習会、講演会その他の会合の開催

        () その他前条の目的を達成するため必要と認める事業

 

第2章   会      員

種別、会費

第5条  本会の会員は次の2種とし、通常会員、特別会員を民法上の社員とする。
       
()通常会員()特別会員

        通常会員は、個人または団体で林産に関する技術に関与するもの。

        特別会員は、団体または個人で本会の目的に賛同するものとし、
        それぞれ総会において定めた会費を納入するものとする。

▲TOP

入会手続き

第6条  本会の会員になろうとする者は入会申込書を会長に提出し、
        理事会の承認を得なければならない。

会員の恩典

第7条  会員は会誌の無償頒布、本会の刊行する図書の優先頒布及び
        本会事業に関し特別の恩典を受けることができる。

(退    会)

第8条  本会の会員は、会費を完納した上、会長に届出し退会することができる。

(除    名)

第9条  会員にして本会の名誉をき損し、又は本会の定款に反するような
        行為のあったときは、総会の決議により、除名することができる。

    2.会員で会費の不納1ヵ年に及ぶものは理事会、もしくは総会の
            議決を経て会員の特権を停止し、除名することができる。

拠出金の不返還

10  除名、退会、その他の事由によって会員の資格を失った者には既納の会費を返還しない。

 

第3章   役員及び職員

種別及び員数

11  本会に次の役員をおく。

        理事10名以上18名以内(会長、副会長を含む)監事2名

    2.理事及び監事は総会で選出し理事は互選により会長1名、
            副会長2名および専務理事1名、常任理事若干名を定める。

    3.理事及び監事は相互に兼ねることができない。

(職     務)

12  会長は本会を代表し会務を統轄する。

    2.副会長は会長を補佐し会長に事故あるとき、または欠けたときは
            あらかじめ会長が指名した順序によりその職務を代行する。

    3.専務理事は会長および副会長を補佐し理事会の決議に基づき
            日常の事務に従事し総会の決議した事項を処理する。

    4.常任理事は専務理事とともに会長および副会長を補佐し理事会及び
            総会の決議した事項を処理する。

    5.理事は理事会を組織し、この定款に定めるもののほか本会の総会の
            権限に属せしめられた事項以外の事項を決議し執行する。

    6.監事は民法第59条の職務を行う。

▲TOP

役員の任期

13  役員の任期は2年とする。但し再任を妨げない。

    2.補欠または増員により就任した役員の任期はそれぞれ前任者の残期間とする。

    3.役員は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、
            前任者がその職務を行わなければならない。

役員の解任

14  役員の解任については第9条の規定を準用する。

顧問参与

15  本会の顧問参与を置くことができる。

    2.顧問参与は理事会の推せんにより、会長が委嘱する。

    3.顧問参与は重要な事項について会長の諮問に応ずる。

(職      員)

16  本会に理事会の議決を経て幹事、主事、その他の職員を置くことができる。

 

第4章   会      議

会議の種類

17  会議は総会、常任理事会、理事会の3種とする。

    2.総会はこれを通常総会及び臨時総会の2種に分ける。

    3.通常総会は毎年1回、年度終了後2ヶ月以内にこれを開催し、
            臨時総会、常任理事会、理事会は随時必要なときにこれを開催する。

会議の招集

18  会議は会長がこれを招集する

    2.会議を構成する会員の5分の1以上、又は理事、監事が必要とみとめ
            会議の目的たる事項を示して請求があったときは会長はその会議を招集しなければならない。

    3.総会は少なくとも期日の7日前に会議の目的たる事項及びその内容、
            並びに日時、場所を示して文書をもって通知しなければならない。

▲TOP

開会の定員数

19  会議はこれを構成する会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議        長)

20  総会及び常任理事会、理事会の議長は、会長をもってこれにあたる。

議会の定員数

21  会議の議事は出席会員又は出席役員の過半数をもってこれを決する。

    2.可否同数のときは議長がこれを決定する。

欠席者の表決

22  やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は役員は予め通知された
        事項についてのみ書面をもって表決をなしまたは代理人に委任する。

書面による表決

23  会長は簡易な事項又は急を要する事項については書面を送付して
        賛否を求め理事会に代えることができる。

総会に附議するべき事項

24  次に掲げる事項は総会に附属する。

() 事業計画

() 歳入歳出予算及び歳入歳出決算の承認

() 定款の変更

() 解散および解散の場合の残余財産の帰属、権利者の指定

() その他会長が附議した事項

(理事会に附議するべき事項)

25  次に掲げる事項は理事会に附議する。

() 事業計画 

() 歳入歳出予算及び歳入歳出決議の承認に関する事案

() 定款変更に関する議案

() 諸規定の制定及び改廃

() 会員の入会及び退会に関すること

() その他会長の附議した事項

▲TOP

第5章   資産と会計

資産の構成

26  本会の資産は次の各号に掲げるもので構成される。

() 財産目録記載の財産

() 会費

() 寄付金品

() 事業に伴う収入

() 資産から生ずる果実

() その他の収入

経費支弁

27  本会の経費は資産をもって支弁される。

予算の議決、決算の認定

28  本会の毎年度の事業計画歳入歳出予算、権利の放棄、業務の負担は
        理事会の決議を経て総会の承認を受けなければならない。

    2.事業実績歳入歳出決算は年度終了後、年度末現在の財産目録と
            共に監事の監査を経て総会の承認を受けなければならない。

会計年度

29  本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

 

第6章   定款の変更と解散

定款の変更

30  この定款は総会において出席議員の4分の3以上の同意を経、
        且つ主務官庁の認可を得てこれを変更することができる。

(解      散)

31  本会の解散は民法第68条の場合において会員の3分の2以上の同意を経、
        なお主務官庁の許可を得てこれを行う。

残余財産の処分

32  本会の解散の場合の残余財産は総会の決議を経、主務官庁の許可を得て
        本会と類似の目的を持つ他の団体に寄付するものとする。

▲TOP

第7章   補      則

(委      任)

33  この定款施行について必要な細則は、理事会の決議により会長が別に決める。

 

 

附  則

 注:昭和40年7月28日設立総会議決

   昭和41年3月30日許可

 1 この定款は主務官庁の許可の日から施行する。

 

附  則

 注:昭和471117日総会議決

   昭和471214日認可

 1 この定款の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。

 

附  則

 注:昭和62年8月20日総会議決

   昭和62年9月29日認可

 1 この定款の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。

 

附  則

 注:昭和6311月2日総会議決

   昭和6312月6日認可

 1 この定款の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。

 

付  則

 注:平成7年1117日総会議決

   平成8年1月24日認可

 1 この定款の変更は、主務官庁の認可の日から施行する。

 

付  則

 注:平成101124日総会議決

   平成1012月9日認可

 1 この定款の変更は主務官庁の認可の日から施行する。

 

付  則

 注:平成13年4月27日総会議決

   平成13年5月23日認可

 1 この定款の変更は主務官庁の認可の日から施行する。